定款

第4章:会員総会

(構成)
第12条
会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条
会員総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 入会金及び会費徴収額の承認
  8. その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条
会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条
会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条
会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条
会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。