定款

第6章:理事会

(構成)
第27条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条
事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。