
- (基本財産)
第33条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
- 2 基本財産は、会員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。
- (事業年度)
第34条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
第35条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
第36条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿