
- (定款の変更)
第37条
- この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
第38条
- この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (剰余金の分配)
第39条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができないものとする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (残余財産の帰属)
第40条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

- (公告の方法)
第41条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。