定款

附則]

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
  三木秀夫、暮石叔文、八木秀夫、五十嵐和夫、川島正博
4 本会の最初の理事長は三木秀夫、常務理事は暮石叔文とする。
5 本会の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
  坂口武男
6 定款変更認可年月日
  一般社団法人認可
 平成24. 3. 28 大阪府指令 商 第2091号 変更認可
 平成26. 6. 2 一部改訂  
 平成27. 5. 19 一部改訂  

以 上