1
総則

第1条 名称
この法人は、一般社団法人テキスタイル倶楽部と称する。

第2条 事務所
この法人は、主たる事務所を大阪市中央区に置く。

2
目的及び事業

第3条 目的
この法人は、繊維産業の進歩発展を図ることを目的とする。

第4条 事業
この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
・繊維産業に係る学術・科学技術の振興並びに調査、資料収集活動への助成
・繊維産業に関する講演会又はセミナーの実施
・繊維産業に関する調査研究
・その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項第1号の事業は、大阪府において行うものとする。

3
会員

第5条 法人の構成員
この法人の会員は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。会員は、普通会員及び特別会員とする。

2.普通会員とは、第6条の会員の資格を取得し、会員総会において定める入会金及び会費を納入した者をいう。

3.特別会員とは、第6条の会員の資格を取得し、会員総会において定める入会金及び会費の納入の他に、財産を出資した者をいう。

4.第2項及び第3項の普通会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

第6条 会員の資格の取得
この法人の会員になろうとする者は、会員2名以上の紹介により入会の申し込みをしなければならない。入会の諾否は理事会において決める。

第7条 経費の負担
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、特別会員の会費は、総会の決議により徴収免除をなすことができる。

第8条 任意退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条 除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
・この定款その他の規則に違反したとき。
・この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
・その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条 出資金、入会金及び会費の返還
特別会員、並びに普通会員が退会し、又は除名せられる場合は、既納の出資金、入会金及び会費の返還を、請求することができない。

第11条 会員資格の喪失
第8条又は第9条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
・総会員が同意したとき。
・当該会員が死亡し、又は解散したとき。

4
会員総会

第12条 構成
会員総会は、すべての会員をもって構成する。

2前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

第13条 権限
会員総会は、次の事項について決議する。
1.会員の除名
2.理事及び監事の選任又は解任
3.理事及び監事の報酬等の額
4.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5.定款の変更
6.解散及び残余財産の処分
7.入会金及び会費徴収額の承認
8.その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第14条 開催
会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する

第15条 招集
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

第16条 議長
会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

第17条 議決権
会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

第18条 決議
会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

1.会員の除名
2.監事の解任
3.定款の変更
4.解散
5.その他法令で定められた事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第19条 議事録
会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

5
総則

第20条 役員の設置
この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上6名以内
監事 2名以内

2理事のうち1名を理事長、理事長以外の1名を常務理事とする。

3前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第21条 役員の選任
理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。

2理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第22条 理事の職務及び権限
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第23条 監事の職務及び権限
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第24条 役員の任期
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した理事の補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3.任期満了前に退任した監事の補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第25条 役員の解任
理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

第26条 報酬等
理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

6
理事会

第27条 構成
この法人に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

第28条 権限
理事会は、次の職務を行う。
この法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長及び常務理事の選定及び解職

第29条 招集
理事会は、理事長が招集する。

2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第30条 議長
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第31条 決議
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第32条 議事録
事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する

7
資産及び会計

第33条 基本財産
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

2.基本財産は、会員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。

第34条 事業年度
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第35条 事業計画及び収支予算
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第36条 事業報告及び決算
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6.財産目録

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

1.監査報告
2.理事及び監事の名簿

8
定款の変更
及び解散

第37条 定款の変更
この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

第38条 解散
この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第39条 剰余金の分配
この法人は、剰余金の分配を行うことができないものとする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第40条 残余財産の帰属
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

9
公告の方法

第41条 公告の方法
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3.本会の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
三木秀夫、暮石叔文、八木秀夫、五十嵐和夫、川島正博

4.本会の最初の理事長は三木秀夫、常務理事は暮石叔文とする。

5.本会の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
坂口武男

6.定款変更認可年月日
一般社団法人認可
平成24. 3. 28 大阪府指令 商 第2091号変更認可
平成26. 6. 2 一部改訂
平成27. 5. 19 一部改訂