第1章 総則 |
第1条 名称 第2条 事務所 |
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第2章 目的及び事業 |
第3条 目的 第4条 事業 |
第3章 会員 |
第5条 法人の構成員 2.普通会員とは、第6条の会員の資格を取得し、会員総会において定める入会金及び会費を納入した者をいう。 3.特別会員とは、第6条の会員の資格を取得し、会員総会において定める入会金及び会費の納入の他に、財産を出資した者をいう。 4.第2項及び第3項の普通会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 第6条 会員の資格の取得 第7条 経費の負担 第8条 任意退会 第9条 除名 第10条 出資金、入会金及び会費の返還 第11条 会員資格の喪失 |
第4章 会員総会 |
第12条 構成 2前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 第13条 権限 第14条 開催 第15条 招集 2.総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。 第16条 議長 第17条 議決権 第18条 決議 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 1.会員の除名 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 第19条 議事録 2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 総則 |
第20条 役員の設置 2理事のうち1名を理事長、理事長以外の1名を常務理事とする。 3前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 第21条 役員の選任 2理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 第22条 理事の職務及び権限 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 第23条 監事の職務及び権限 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 第24条 役員の任期 2.任期満了前に退任した理事の補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 3.任期満了前に退任した監事の補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 第25条 役員の解任 第26条 報酬等 |
第6章 理事会 |
第27条 構成 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。 第28条 権限 第29条 招集 2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 第30条 議長 第31条 決議 2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 第32条 議事録 2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する |
第7章 資産及び会計 |
第33条 基本財産 2.基本財産は、会員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。 第34条 事業年度 第35条 事業計画及び収支予算 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 第36条 事業報告及び決算 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 1.監査報告 |
第8章 定款の変更 及び解散 |
第37条 定款の変更 第38条 解散 第39条 剰余金の分配 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 第40条 残余財産の帰属 |
第9章 公告の方法 |
第41条 公告の方法 |
附則 |
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3.本会の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。 4.本会の最初の理事長は三木秀夫、常務理事は暮石叔文とする。 5.本会の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。 6.定款変更認可年月日 |